土地トラブル
担当の営業マンに若干のウサンクササをカンジつつも
知人の「家づくり」も間取りを決めて・概算見積書にて金額も確認して・・・
いよいよ
『確認申請書の提出』というコトになりました。
ちなみに概算見積書の段階にてすでに当初のウタイ文句的「坪単価」より
10万円ホドオーバーだったそうです。
ほんと『坪単価』って当てにならないものなんです。
さぁ
いよいよ「確認申請書の提出」です。
以下知人よりの経過報告です。
その土地にマイホームを建てようと建築許可申請をしたのですが
なぜか却下されました。
今回建てようとしていた土地には、
既に建造物が建っていたので営業マンも見落としていたようです。
既存建物の建築許可申請時には道路と認められていたものが
今回、道路では無いと判断されたのが却下された理由のようです。
宅地は
「敷地が2m以上道路に面に対して接していなければならない」
と建築基準法42条に記載されています。
ここで言っている道路とは、基本的に幅員4m以上のものです。
確かにそれだけ聞けば、2mそこそこのあぜ道(町の所有地)に面しているだけでは
建物は建てられないことになってしまいます。
しかし、既にそのような場所に家が建っているのです。
そういう場合は、
ある程度緩和措置が施されていて「みなし道路」や「但し書き」で対応するそうです。
建築基準法43条但し書き
「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物
その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したもの」
当然、道路に接していないということで但し書き申請をしました。
しかし、結果はまた却下・・・・。
理由は、この但し書きは現在既に建っている建物の改築や増築に適用されるもので
新たに建てようとする建物には適用されないといわれました。
営業マンの方も県庁にまで赴き
いろいろ交渉して頂きましたが認めてもらえなかったようです。
では、どうやったらこの場所に家が建つのでしょうか?
答えは2つ
・2m幅のあぜ道を4m幅にして道路として申請し、その後建築申請する
・今ある建造物の増築イメージで家を建てる。
しかし、前者は道路の整備だけで結構お金がかかるし
後者は意味の無い建物のつなぎが必要となります。
さて工事に取りかかろうかとういう段階にきてフリダシに戻ってしましました。
・・・・・
?????
今回の「建築基準法七第42条」「建築基準法第43条だたし書き」については
わりと 田舎 地方ではポピュラーな?頻発する問題です。
良くある話なのに
なんでソンナ対応なのかなぁ???ってゆーのが正直な感想です。
今回の件で一番不思議だったのは
営業マン&担当設計者(=建築士)の方が
「もしかして1回も現場確認してないのでは???」ってトコロです。
県庁までいくんだったら
どーして確認申請提出前の「事前協議」とかなかったんでしょーか???
「家をたてる」には
・ハウスメーカーに依頼する
・工務店(=建設会社)に依頼する
・設計事務所に依頼する
つー具合に3つの方法があります。
で
知人は「ハウスメーカーに依頼する」という方法を選択して
このようなトラブルに巻き込まれちゃったワケです。
大手ハウスメーカーのように
完全に「営業と設計」が別々にあると
こういったトラブルに巻き込まれやすいのかもしれませんね。
地方で家を建てるときは地元の工務店(=建設会社)や
地元で設計事務所を営んでいる建築士の方に依頼する方が
土地問題や風土諸事情に精通していて頼りになると思います。
また年数が長いと
過去のクレーム・耐用具合摩耗具合など
経験値の積み重ねがあってより安心といったところでしょうか。
やはり
数多くの「設計実績・施工実績」がある経験豊かな
建築士&工務店(=建設会社)をオススメします。
設計事務所の登録は5年1度の更新があって
5年ゴトに「イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト」順の番号が付されています。
「いろはにほへと」がすすんでいるほど
経験年数の長い設計事務所ということになります。
ちなみウチは 昭和52年 からなので
事務所登録は ヘ なのです。
へ です。
あんまりカッコよくないんですけど(笑)


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知人の「家づくり」も間取りを決めて・概算見積書にて金額も確認して・・・
いよいよ
『確認申請書の提出』というコトになりました。
ちなみに概算見積書の段階にてすでに当初のウタイ文句的「坪単価」より
10万円ホドオーバーだったそうです。
ほんと『坪単価』って当てにならないものなんです。
さぁ
いよいよ「確認申請書の提出」です。
以下知人よりの経過報告です。
その土地にマイホームを建てようと建築許可申請をしたのですが
なぜか却下されました。
今回建てようとしていた土地には、
既に建造物が建っていたので営業マンも見落としていたようです。
既存建物の建築許可申請時には道路と認められていたものが
今回、道路では無いと判断されたのが却下された理由のようです。
宅地は
「敷地が2m以上道路に面に対して接していなければならない」
と建築基準法42条に記載されています。
ここで言っている道路とは、基本的に幅員4m以上のものです。
確かにそれだけ聞けば、2mそこそこのあぜ道(町の所有地)に面しているだけでは
建物は建てられないことになってしまいます。
しかし、既にそのような場所に家が建っているのです。
そういう場合は、
ある程度緩和措置が施されていて「みなし道路」や「但し書き」で対応するそうです。
建築基準法43条但し書き
「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物
その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したもの」
当然、道路に接していないということで但し書き申請をしました。
しかし、結果はまた却下・・・・。
理由は、この但し書きは現在既に建っている建物の改築や増築に適用されるもので
新たに建てようとする建物には適用されないといわれました。
営業マンの方も県庁にまで赴き
いろいろ交渉して頂きましたが認めてもらえなかったようです。
では、どうやったらこの場所に家が建つのでしょうか?
答えは2つ
・2m幅のあぜ道を4m幅にして道路として申請し、その後建築申請する
・今ある建造物の増築イメージで家を建てる。
しかし、前者は道路の整備だけで結構お金がかかるし
後者は意味の無い建物のつなぎが必要となります。
さて工事に取りかかろうかとういう段階にきてフリダシに戻ってしましました。
・・・・・
?????
今回の「建築基準法七第42条」「建築基準法第43条だたし書き」については
わりと
良くある話なのに
なんでソンナ対応なのかなぁ???ってゆーのが正直な感想です。
今回の件で一番不思議だったのは
営業マン&担当設計者(=建築士)の方が
「もしかして1回も現場確認してないのでは???」ってトコロです。
県庁までいくんだったら
どーして確認申請提出前の「事前協議」とかなかったんでしょーか???
「家をたてる」には
・ハウスメーカーに依頼する
・工務店(=建設会社)に依頼する
・設計事務所に依頼する
つー具合に3つの方法があります。
で
知人は「ハウスメーカーに依頼する」という方法を選択して
このようなトラブルに巻き込まれちゃったワケです。
大手ハウスメーカーのように
完全に「営業と設計」が別々にあると
こういったトラブルに巻き込まれやすいのかもしれませんね。
地方で家を建てるときは地元の工務店(=建設会社)や
地元で設計事務所を営んでいる建築士の方に依頼する方が
土地問題や風土諸事情に精通していて頼りになると思います。
また年数が長いと
過去のクレーム・耐用具合摩耗具合など
経験値の積み重ねがあってより安心といったところでしょうか。
やはり
数多くの「設計実績・施工実績」がある経験豊かな
建築士&工務店(=建設会社)をオススメします。
設計事務所の登録は5年1度の更新があって
5年ゴトに「イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト」順の番号が付されています。
「いろはにほへと」がすすんでいるほど
経験年数の長い設計事務所ということになります。
ちなみウチは 昭和52年 からなので
事務所登録は ヘ なのです。
へ です。
あんまりカッコよくないんですけど(笑)

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